農林水産委員会  「農山漁村余暇法改正法」の質疑

6月8日に農林水産委員会で、質問を行いました。私は予算委員会とイラク特別委員会に所属していますが、党の農林水産部門会議の役員をやっていることもあり、なぜか農林水産委員会の質問バッターにいつも登録されています。この通常国会でも、農林水産委員会では、3度目の質問になり、一般の農林水産委員並みの質問回数になりました。

委員会では、「農山漁村余暇法」改正について質疑を行いました。この法律は、農山漁村での滞在型のバカンスを振興するための法律です。近年は「グリーンツーリズム」という言葉もあり、都会から農村への人の流れも盛んになり、また構造改革特区で、どぶろく造りが認められたり、  市町村や農協以外が農園を開いたりしています。

しかし、農家が自分の家を民宿に開放しようとするためには、まだまだ随分規制が多いのが実情です。特に食品衛生法上の規制は非常に厳しいものです。農家民宿にするためには、飲食店営業の許可や食品衛生責任者の資格が必要になります。また、飲食店営業の許可のために、台所も家族用の台所とは別に新しく設置しなければなりません。しかし、農家民宿など一度にせいぜい5人程度の宿泊。しかも、宿泊客も年に数回程度の利用です。旅館やホテルと違って、作り置きするほど多くの料理を作るわけでもありません。親戚や友人などが遊びに来れば食事を作ることもあるでしょうが、それとほとんど変わらない状況といえます。それなのに、宿泊客というだけで、食品衛生法上の施設を作らなければ許可されない。その為には農家にとって多大なコストがかかります。このような杓子定規的な解釈では農家民宿はなかなか広まりません。

さらに言えば、大分県などでは、宿泊客と農家が一緒に調理する体験型であれば客専用の調理場や営業許可は不要、という条例を制定しました。厚労省もこうした動きは食品衛生法上問題ないと答弁しました。となれば、ますます食品衛生法の規制というのが必要なのか、はなはだ問題であります。

私は委員会ではあまり声を荒げて追及するようなことをせず、建設的な提案型質問を旨としていますが、今回だけは規制の撤廃するよう詰め寄りましたが、残念ながら厚労省の担当者は「食中毒などの発生を防ぐためには規制は必要」との答弁に終始しました。

総務省(消防法の規制)や国交省(建築基準法の規制)の担当者は非常に前向きで、既に規制の一部を緩和したところもあるのですが、厚労省だけは非常に頑固な姿勢に終始していました。

最後に農水省に今後も都会と農村の交流を促進していく政策を推進する気があるのかと、質問したところ、答弁に立った自民党の副大臣から「今回の質問で農水省が他の省庁に言いたかったことをいろいろ言っていただいてありがとうございました。」とお礼まで言われてしまいました。

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